寝屋川ダイナキッズ規約

2020年31

寝屋川ダイナキッズの規約を次のように定める。

 

 

1 総則

 

1条【名称】

 

本団は、『寝屋川ダイナキッズ』と称する。

 

2条【事務局】

 

事務局(本部)を代表宅に置く。

 

3条【目的】

 

(1) 野球(協力と競争が不可欠なスポーツ)を通じ、子どもたちの心身ともに健全な成長を目指すとともに、困難に打ち勝つ強い精神力と、広く暖かく思いやりのある心を持つ子どもの育成を目指す。

 

(2) 野球を通じてスポーツの楽しさと正しい理解を深め、地域の活動に積極的に参加し野球の普及に努めるとともに、地域の各種スポーツ振興に寄与する。

 

第4条【活動の指針】

 

本団は、「Players First (子どもたちが主役)」を最優先にして活動する。

 

第5条【活動】

 

本団は、前条(第3条)の目的を達成するために、次の活動を行う。

 

(1) メンバー相互による実技練習やゲ-ムの実施。

 

(2) 各種事業へ参加。

 

(寝屋川市スポーツ少年団、寝屋川市軟式野球連盟、並びに各市スポーツ少年団や軟式野球連盟が主催又は関係する野球大会、その他のスポーツ大会、交流会、ボランティア等)

 

(3) 対外試合の開催、他チームの開催する対外試合へ参加し、各チームとの交流親睦。

 

(4) 遠征、合宿の実施。

 

(5) 各種ボランティア活動への参加。

 

(6) その他、本団の目的達成に必要な活動を行う。

 

第5条の1 【活動日】

 

(1) 本団の活動日は、原則、毎週土曜日又は日曜日、祝日とする。

 

(2) 本団活動中、保護者のお茶当番は必要ないものとする。

     

第5条の2 【活動参加】

 

(1) 保護者は、その日の子供の体調に注視し無理な活動参加をさせないようにする。また、必ず朝食を摂取させること。

 

(2) 活動中の水分補給については、各家庭で子供に適した分量を持たせること。ただし、夏場(6月~9月)については必ず4リットル以上の水分(スポーツドリンクや経口補水液OS-1が望ましい)を持参すること。

 

(3) 選手本人がインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症を発症した場合、練習・公式戦等の本団体活動への参加を一切禁止するものとする。(例外は認めない)

 

(4)前項からの団体活動復帰については、インフルエンザ(発症から5日を経過し、なおかつ解熱から2日【幼児の場合は3日】を経過し復学した後)、ノロウイルス等(症状が改善し復学した後)とする。

 

(5)練習を欠席、早退する場合は、前以て監督又は事務局にその具体的な理由を報告するものとする。

 

 

2 団員

 

第6条【団員資格】

 

本団に入会できる者は、下記に定めた資格に該当し本団の規約を遵守する者とする。

 

(1) 団員は、原則小学生の男女とする。ただし、幼児(年長)で代表の承認を得た者は入団することができる。

 

(2) スポーツを行うために適した健康状態であること。

 

(3) ルールを守りチームワークを大切にし、指導者の指示に従うことができること。

 

(4) 学業とスポーツの両立に努力できること。

 

(5) 常にお互いを尊重し感謝の気持ちと思いやりの気持ちを持つことが出来ること。

 

(6) 寝屋川市スポーツ少年団への個人加盟登録(野球選手登録)を本団で行うこと。

 

(7) 保護者(親権者)の許可を得た者であること。

 

第7条【入団】

 

(1) 本団への入団は、所定の「入団申込書」に必要事項を記入し総監督又は事務局に提出するものとする。

 

(2) 体験入団を希望するものは、別途「体験入団申込書」を提出するものとする。

 

(3) 入団時期は原則として決まりはないものとする。

 

第8条【休団、退団】

 

(1) 休団又は退団しようとする場合は、事前に総監督又は事務局に届出をし「休団(退団)届」を提出しなければならない。

 

(2) 上記届出の時点で既に納付されている団費等については返還しないものとする。

 

第8条の1 【除名】

 

(1) 本規約第6条に違反した者又はそれに準ずる行為(親権者を含む)を行ったものは、団より除名処分を科せられる場合がある。

 

(2) 除名処分を受けた時点で既に納付されている団費等については返還しないものとする。

 

第9条【構成】

 

本団は次のスタッフにより構成する。ただし、兼任を妨げない。

 

(1) 代表  1

 

(2) 副代表 1

 

(3) 監督 4

 

(4) 事務局 1

 

(5) 広報部長 1

 

(6) 指導補助者(父兄コーチ)

 

(7) 会計 1

 

 

10 条【様式】

 

前第7条に規定する「入団申込書」は様式1、「体験入団申込書」は様式1-1、第8条に規定する「休団届」は様式2、「退団届」は様式3 を使用する。各様式の詳細はスタッフ会議で規定する。

 

 

3 スタッフ

 

11条【スタッフの職務】 

 

(1) 代表は、本団を代表して団務に当たり、本団及びスタッフを統括する。

 

(2) 代表が職務を全うできない事情がある時は、スタッフが協力して職務を代行する。

 

(3) 監督又は副代表は、指導補助者(父兄コーチ)を統括する。

 

(4) 事務局は、監督と相談し大会及び練習試合等の日程調整並びにグラウンド確保を行う。

 

(5) 指導補助者は、本団の目的・活動及びスタッフ会議で決定した事項を展開する。

 

(6) 指導補助者は、監督の指示のもと練習等の補助に当たる。

 

(7) 広報部長は、団員の勧誘等を積極的に行い、団の運営を補佐する。

 

12条【スタッフの姿勢】

 

(1) オープンマインド

 

(2) 尊重・協力(融和)・感謝の心

 

(3) 常に熱い心を持ちつつ冷静沈着な態度、子どもたちの模範となる言動と態度

 

(4) 子ども目線の指導、子どもの自由な発想の尊重

 

(5) 各種事故防止への最大限の配慮

 

13条【スタッフ人事及び参加】

 

(1) スタッフの役職は、スタッフ相互の調整により決定する。任期は定めない。

 

14条【スタッフ会議の開催】

 

スタッフ会議は必要に応じて代表が召集し下記について審議決定する。

 

(1) 指導方針の調整

 

(2) 各種活動計画

 

(3) 指導者の入退団

 

(4) その他、諮るべき必要のある事項

 

 

4 運営

 

15条【運営経費】

 

(1) 本団の経費は、団費の収入を充てる。

 

(2) 運営経費の支出は、下記項目に該当するものとする。

 

ア、寝屋川市スポーツ少年団の登録費

 

イ、グラウンド使用料

 

ウ、スポーツ保険加入費

 

エ、各種試合の参加費・登録費及び謝礼等

 

オ、各種備品の購入(ボール等の用品)

 

カ、チーム運営に当たり最低限必要なスタッフの各種資格及び養成費

 

 () スポーツ少年団認定指導員資格の取得費及び資格更新料

 

 () 公認審判資格の取得費及び資格更新料

 

 () その他、取得が望ましい各種資格の取得費及び資格更新料等

 

キ、その他のものについては、代表、スタッフ双方が認証したもの

 

16条【団費】

 

(1) 1 ヶ月当たりの団費は、各学年及び幼児につき区別して金額を定める。

 

(2) 上記金額は、4年生以上(月額3,000円)3年生以下(月額2,000円)兄弟(学年人数問わず2人目以降無料)とする。

 

17条【臨時団費】

 

(1) 団費に不足が生じ運営に支障をきたす場合、その他必要が生じた場合は臨時会費を徴収することができる。

 

(2) 徴収額は、スタッフ会議で決定する。

 

18条【会計】

 

(1) 本団の会計業務は会計が担当する。

 

(2) 会計年度は毎年3月1日から翌2月末日までとし年度ごとに会計監査を行う。

 

 

5 補則

 

第19条【個人情報の扱い(プライバシーポリシー)】

 

団員及び指導者等の個人情報の管理については最大の注意を払うが、下記の場合は提供又は公表する。

 

(1) 各種選手登録及び本団ホームページ選手紹介欄への掲載。

 

(2) 本団が参加する大会等の参加条件(メンバー表の記載等)となっている場合。

 

(3) その他、本団代表が必要と判断した場合。

 

第20条【スポーツ保険の加入】

 

(1) 団員及び指導者は全員がスポーツ傷害保険に加入する。加入手続きは本団が行う。

 

(2) 新入団は、スポーツ保険の加入を条件とする。保険期間は4月1日から翌3月31日までとし、保険料については年払いとする。新入団の保険料日割り、休団、退団による払い済み保険料の返還は行わない。

     


21条【事故発生時の対応】

 

(1) 指導者は、本団活動中の事故防止に最大限の注意を払うが、不幸にして事故が生じた場合は応急処置の範囲とする。以後の措置は保護者において行うこと。

 

()移動の際、団員は父兄の車両に乗車し移動することがあり、その際、自動車任意保険に加入している車輌のみに乗車させるが、万が一事故に遭い負傷した場合は当該車両の任意保険の賠償を限度として団で加入している障害保険金と併せて支払いをおこなう。

 

() 傷害等事故発生時の補償はスポーツ障害保険による。スポ-ツ障害保険の適用を受けられない場合は自己(保護者)負担とすること。

 

22条【免責】

 

(1) 団員及び保護者は、本団活動中(自宅を出てから帰宅するまで)の死亡・傷害・破損・盗難・紛失・その他の事故に対し、本団及び指導者に対し一切損害賠償を求めないものとする。事故等に対する責任の追及など係争も行わないものとする。

 

(2) 本団活動中の団員の輸送途上におけるいかなる各種事故についても、善意的輸送者(当日の当番など)に対してその責を問わないものとする

 

第23条【規約の改正等】

 

(1) 本規約(細則を含む。)の改廃は、スタッフ会議の決議を経た後において出席者の3分の2以上の同意により決定する。

 

(2) 本規約に定めのない事項については、スタッフ会議で協議のうえ決定する。

 

 

付則

 

1 この規約を、平成28年4月1日から施行する。

1) 本規約運用にあたり、団員の入団継続につき意思確認をすることとし、申込者については別記様式1を作成提出するものとする。